商品先物取引法 第77条(会社法等の準用等)
- 会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第四項、第四百八十一条、第四百八十二条第二項、第四百八十三条第四項から第六項まで、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、会員商品取引所の清算について準用する。この場合において、同法第四百九十二条第一項及び第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとする。
- 2.第四十八条第二項及び第三項、第五十条の二、第五十三条、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条、第六十二条の三並びに第六十六条から第六十八条の三まで並びに会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第四百二十四条、第四百三十条、第五百九十九条並びに第六百条の規定は会員商品取引所の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は会員商品取引所の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第六十六条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、同法第四百二十四条中「前条第一項」とあるのは「商品先物取引法第五十三条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.会員商品取引所の清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
- 5.商業登記法第七十一条第一項の規定は、会員商品取引所の解散の登記について準用する。
この条文の基本情報
会社法等の準用等とは何ですか?
定義会社法等の準用等とは、商品先物取引法第77条に定められた規定で、「会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第77条(会社法等の準用等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第77条の条文原文は「会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第77条は第五款 解散及び清算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第77条の前の条は商品先物取引法第76条です。
- 商品先物取引法第77条の次の条は商品先物取引法第78条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/77